アイルランドの裁判所がサブウェイのパンを「パンではない」と最終判断 砂糖の含有量が多すぎるため

雑ネタ
Ⓒ Subway

アイルランドの最高裁判所は9月29日、サンドイッチチェーンサブウェイのパンは「パンではない」とする最終判断を下しました。

これはアイルランドでサブウェイを展開する企業が、税金の還付を求めて起こした裁判での判決です。

 

アイルランドのVAT(※)では、主食となる商品については税金が免除される仕組みとなっています。

(※付加価値税、日本の消費税に相当するもの)

アイルランドのサブウェイのフランチャイジーBookfinders Ltdは、2004年の1月から2005年の12月までの間に9.2%の税金を支払っており、裁判では、「パンは主食であり、サブウェイの商品に課される税率は0%のはずである」と主張していました。

 

争点となったのは「主食の定義」でした。

 

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1972年に定められたアイルランドの税法は、主食としてのパンを、「砂糖の含有量が小麦粉の重量の2%以内のもの」と定義しています。

しかしサブウェイのパンには、税金が免除される基準よりも多くの砂糖が含まれています。

判決でドナル・オドネル裁判官は、「サブウェイが提供するサンドイッチの糖度は、小麦粉の重量の10%であることに議論の余地はない」と述べ、同社の商品はパンではなく、アイスクリームやチョコレートなどと同様、砂糖をふんだんに使った嗜好品であるとの判断を下しました。

判決についてサブウェイの広報担当者は、「サブウェイのパンはもちろんパンである」と述べています。

 

サブウェイのパンに関する論争は今回が初めてではありません。

2014年、サブウェイは消費者からの訴えを受け、小麦粉を白くする添加物である「アゾジカーボンアミド」の使用を中止することを決定しました。

アゾジカーボンアミドはプラスチックの原料でもあり、EUとオーストラリアでは食品への使用が禁止されています。

 


 

 

ふうか
ふうか

店側としてはできるだけ甘くして他の商品との違いを出したいのだろうな

しぐれ
しぐれ

他の商品でも税金の還付をめぐっていろんな議論があるみたいだよ

 

Reference: The Guardian